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仙台高等裁判所 昭和40年(行コ)4号 判決

仙台市越路三三番地の一八

控訴人

久慈照代

右訴訟代理人弁護士

林昌司

同市東二番丁七三番地

被控訴人

仙台北税務署長

右指定代理人

光広竜夫

引地高

和泉昭一

成瀬格

右訴訟代理人弁護士

伊藤俊郎

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は、控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和三七年五月一六日控訴人に対してなした贈与税決定処分を取り消す。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張および証拠関係は、控訴代理人が当審証人久慈三朖の証言を援用したほかは、すべて原判決の事実摘示と同じであるから、これを引用する。

理由

当裁判所は、原審と事実の確定および法律判断を同じくするから、原判決の理由記載を引用する。当審証人久慈三朖の証言をもつてしてはいまだ右認定を左右するに足りない。

してみれば、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないのでこれを棄却すべく、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松崎喜作 裁判官 野村喜芳 裁判官 佐藤幸太郎)

右は正本である。

昭和四一年五月二五日

仙台高等裁判所第一民事部

裁判所書記官 遠藤栄喜

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